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最高裁判所判例解説ってなんですか?

(1) 最高裁判所判例解説は 最高裁判所調査官 が作成してるものであり,最高裁判所の判例集に搭載された判例について,その要旨と参考条文を掲げ,事案の概要,一審及び二審の要旨,上告理由の概要並びに判決についての論点ごとの解説をしたものです。 (2) 最高裁判例のうち,最高裁判所判例集(民集・刑集)に掲載されたものについては,「法曹時報」に「最高裁判所判例解説」として掲載され,その後,その解説は,年度ごとに民事篇と刑事篇に分けて「最高裁判所判例解説 民事篇(刑事篇)」というタイトルの本にまとめられます( 同志社大学司法研究科図書室の「図書室だより」第11号(2007年8月) 参照)。 (3) 京都大学法学部図書室HP の 「判例をさがす」 には以下の記載があります。

判例集に収録される判例は何ですか?

このため、判例集等に収録される判例は、全体の裁判数からするとごくわずかであり、有名な事件であっても判例集等に収録されない場合があります。 裁判においては訴状、公判調書、口頭弁論調書、証拠調べ調書、判決原本などの訴訟記録が作成されますが、判例集には、訴訟記録全てではなく、判決文中の主文、理由などの法律的判断が示される部分が収録されます。 なお、訴訟記録を閲覧したい場合は、民事事件については第一審裁判所、刑事事件については第一審裁判所に対応する検察庁で閲覧することができます(ただし、保管期限や閲覧資格に制限があります)。 1-2. 裁判と裁判所 裁判には大きく分けて民事裁判と刑事裁判があります。 民事裁判とは、私人間の法的関係についての紛争の解決を求める裁判です。

裁判と裁判例集の違いは何ですか?

裁判においては訴状、公判調書、口頭弁論調書、証拠調べ調書、判決原本などの訴訟記録が作成されますが、判例集には、訴訟記録全てではなく、判決文中の主文、理由などの法律的判断が示される部分が収録されます。 なお、訴訟記録を閲覧したい場合は、民事事件については第一審裁判所、刑事事件については第一審裁判所に対応する検察庁で閲覧することができます(ただし、保管期限や閲覧資格に制限があります)。 1-2. 裁判と裁判所 裁判には大きく分けて民事裁判と刑事裁判があります。 民事裁判とは、私人間の法的関係についての紛争の解決を求める裁判です。 離婚や認知の訴えなど家族関係についての「人事訴訟」、行政庁の行為の取消し等を求める「行政訴訟」も一般に含まれます。

裁判で下された判決文すべてが判例ですか?

実際の裁判で下された判決文すべてが判例ですが、 実務を拘束するのはあくまでも最高裁判所の判例 です。 最高裁は、法律に関する多様な解釈を統一し、国の判断を示す役割を果たす唯一の機関です。 その最高裁の判例は、後に起こる類似の裁判の判決を左右するため、弁護士や検察官の訴訟戦略にも影響を及ぼすんですね。

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